建物の調査と登記
建物表題登記、建物床面積変更登記、建物所在変更登記、建物種類変更登記、建物滅失登記。※建物の床面積変更や所在変更、種類変更などの登記は、登記されている建物の表題部に変更が生じた場合での登記であり、建物表示変更登記という場合もあります。また一般の建物登記の他にも、分譲用マンションなどには区分建物についての登記があります。
建物表題登記
新築した建物及び以前から建物は存在したが登記をしていない建物を、法務局に建物の位置、床面積及び所有者などを記録する登記です。
費用…約85,000円(税別)~
※建物の大きさ、種類、附属建物の有無及び書類の紛失等によって費用が異なります。また、マンション、ビル及び工場等の建物の場合は費用が異なりますのでご相談下さい。
建物表題部変更登記
建物表題部変更登記についてはいろいろなケースが考えられます。
一般的な増築に伴う床面積の変更 費用…約85,000円(税別)~
3階建以下及び200㎡以下で建築確認等の変更に伴う設計図面がある場合に限る
種類、構造の変更 費用…約50,000円(税別)~
※いろいろなケースが考えられますので状況に応じてご相談下さい。
建物滅失登記
建物を取壊したときに行う登記です。
費用…約50,000円(税別)~
【注意事項】
⚫︎土地の面積、地形の複雑さ、道水路など官有地の協定及び隣接地の数などにより費用が異なります。
⚫︎上記の費用には、官公署での調査業務、図面および立会証明書の作成業務、境界標埋設作業、登記申請まで含みます。
⚫︎交通費・郵送料・法務局(官公署)資料調査の印紙代等の立替金が別途かかります。
⚫︎あくまでも一般的な目安ですので実際の報酬額については、当事務所に御見積をご依頼ください。
⚫︎上記の費用は予告なく変更になることがあります。
※当事務所は御見積(無料)をご依頼頂いた場合、迅速に適正な御見積書を作成致します。
Q&A
建物の老朽化に伴い、建替えを行いました。この場合は建物表題登記を申請すればいいのでしょうか。
取り壊した建物の「建物滅失登記」を申請して、新築した「建物表題登記」を申請します。
基本的に登記は建物が無くなってから1ヶ月以内に申請する必要があります。実際に申請を行おうとすると決して長い期間ではありませんのでスムーズに手続きを行う必要があります。
今住んでいる家の増築か改築を考えています。増築または改築した際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?
建物の増築や種類の変更をした場合には「建物表示変更登記」を申請します。
「改築」ですが、一般に「改築」と言えば、建て替えのことを指したり、屋根の張り替えのような改造のことをいう場合が多いと思いますが、建築に関する法的な解釈(定義)では、前の建物を取り壊して、前の建物と位置・用途・構造・規模がほぼ同じ建物を建てることを言います。
登記に関しては、「改築」の内容が建物の一部を改造する程度であれば、表題部の変更の登記になりますが、前の建物と同一性がないような建て替えの場合には、新築の場合と同じ建物表題登記になります。
三年前に自宅を新築したのですがいまだ登記をしてありません。どこへ依頼すると登記手続きをしてもらえるのでしょうか。
私たち土地家屋調査士にお任せください。
ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
