土地の調査と登記

土地表題登記、土地地目変更登記、土地地積更生登記、土地文筆登記、土地一部地目変更文筆登記、土地合筆登記、地図訂正申出、その他登記申請に必要な境界確認や現地での測量など、土地の調査を行います。

土地境界確定測量

土地の地番を区切る境界を、様々な資料や現地の状況を基に隣接地所有者との立会いにより官民境界及び民々境界を確定し、境界協定書及び立会証明書などを作成して土地の境界を確定させる測量です。
費用…約300,000円(税別)~

土地表題登記

地番のない道路、水路及び青地などの土地に地番をつける登記です。土地全体を確定した後に登記申請をすることになります。(土地境界確定測量)道路、水路及び青地などについては、払い下げの作業が必要となる場合があります。
費用…約400,000円(税別)~
※土地の境界が確定している場合などについては上記費用とは異なります。

土地分筆登記

1筆の土地を2筆以上に分ける登記です。土地全体を確定した後に登記申請をすることになります。(土地境界確定測量)
費用…約400,000円(税別)~
※土地の境界が確定している場合などについては上記費用とは異なります。

土地地積更正登記

登記されている地積を正しい地積に訂正する登記です。土地全体を確定した後に登記申請をすることになります。(土地境界確定測量)
費用…約400,000円(税別)~
※土地の境界が確定している場合などについては上記費用とは異なります。

土地合筆登記

2筆以上の土地を1筆にする登記です。
費用…約50,000円(税別)~
※合筆する土地の筆数が多い場合及び権利証を紛失している場合などにより費用が異なります。

土地地目変更登記

土地の地目を変更する登記です。
費用…約50,000円(税別)~
※変更する土地の数が多い場合及び農地法の届出等などにより費用が異なります。

【注意事項】
⚫︎土地の面積、地形の複雑さ、道水路など官有地の協定及び隣接地の数などにより費用が異なります。
⚫︎上記の費用には、官公署での調査業務、図面および立会証明書の作成業務、境界標埋設作業、登記申請まで含みます。
⚫︎交通費・郵送料・法務局(官公署)資料調査の印紙代等の立替金が別途かかります。
⚫︎あくまでも一般的な目安ですので実際の報酬額については、当事務所に御見積をご依頼ください。
⚫︎上記の費用は予告なく変更になることがあります。
※当事務所は御見積(無料)をご依頼頂いた場合、迅速に適正な御見積書を作成致します。

Q&A

お隣の方との境界はブロック塀なのですが、今後、境界の争いにならないような良い方法はありますか?

境界標を設置していなかった場合、現時点ではお互い境界線について納得していても、世代が変わった時などに、全く境界が分からなくなってしまうことがあります。
例えば、現況のブロック塀の中心と口約束していたが、世代が変わりブロック塀の中心か外側か、分からなくなってしまった場合等です。大切な財産を管理する為には、境界確定(筆界確認)を行った上で、境界点に境界標を設置して維持管理することが大切です。

土地家屋調査士は、可能な限り関係する資料を収集し、現地の状況、関係人の意見、公図や協議書等を参考に信念をもってアドバイスしています。

所有地の一部を売却したいのですが、どうしたらいいのですか。

一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請します。

分筆登記とは、一つの土地(一筆)を二つ以上の土地(二筆)に分割する登記のことをいいます。

分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載されます。

住宅を新築することになり、6ヵ月前に「農地の転用許可書」の交付を受けて「宅地」に変更されているものと思い込んでいました。土地登記記録謄本を見たところ地目がいまだ「田」のままでした。なぜ「宅地」になっていないのでしょうか。

「農地の転用許可」を得ただけでは、まだ地目変更したことにはなりません。法務局に「地目変更の登記」を申請しなければ地目は変わりません。

田などの農地に住宅を建築する場合には、まず所轄市町村の農業委員会を通じて農地転用の許可申請を行い、県知事の許可を受けなければなりません。しかしこの許可を受けただけでは、住宅用地として使用変更することを許可されたに過ぎず、まだ地目を「宅地」に変更したことにはなりません。実際に田が宅地に変えられた時、はじめて地目変更と認定されます。

詳細については、お問い合わせください。